HOME > 権限明示
株式会社かたばみ以下「当社」は、複数の保険会社と保険商品の募集委託契約を交わしている乗合代理店であり、下記各社の保険契約締結の「代理(※1)」または「媒介(※2)」を行います。
この代理または媒介を行う当社の募集人の権限は、下記のとおりでございます。
※1「代理」:募集人に保険契約締結の代理権があり、募集人が保険契約の申込みに対して承諾すれば契約が成立して、
その効果が保険会社に帰属します。
※2「媒介」:募集人には保険契約締結の代理権はなく、契約の成立には、保険契約の申込みに対する保険会社の承諾を
必要とします。
・損害保険契約の媒介、または締結の代理権を有しています。
・当社が取り扱う保険商品によっては告知受領権を有する商品があります。
・お客さまに告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と異なる場合は、ご契約が解除や無効にな
り、保険金をお支払できない場合があります。
・生命保険契約の媒介を行い、契約締結の代理権はありません。保険会社が承諾した時に保険契約は有効に成立
します。
・当社(募集人)に告知受領権はありません。生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが受領権を
有します。募集人に口頭で伝えても告知したことにはなりません。必ず告知書面へご記入ください。