建設工事保険
            
            	ビルや一戸建住宅など各種建物建築工事を対象とし、工事現場に材料の荷卸しが完了してから工事の対象物の引渡しまでの工事中において、不測かつ突発的な事故によって工事の対象物、工事用仮設建物、工事用仮設物などの保険の対象に生じた損害に対して保険金をお支払いします。
                
                こんなとき保険金をお支払いします。
                
                    
                      - 火災・爆発・破裂による損害
 
                      - 暴風による損害
 
                      - 第三者の悪意による損害
 
                      - 施工の欠陥による損害
※コンクリート打設中、コンクリート圧によって型枠がはずれ、コンクリートが流出した 
                      - 作業ミスによる損害
 
                      - 落雷による損害
 
                      - 車両の衝突・航空機の
墜落による損害 
                      - 盗難による損害
※ただし、損害発生後30日以内に発見されたものに限ります 
                    
                    
                 
                保険金をお支払いできない主な損害。
                
                    
                      - 保険契約者、被保険者、工事現場責任者の故意・重大な過失(著しく注意を怠ること)、法令違反による損害
 
                      - 風・雨・ひょう・砂じんの吹込み・漏入による損害
 
                      - 寒気・霜・氷・雪による損害
 
                      - 戦争・暴動などによる損害
 
                      - 官公庁による差押え・没収・破壊による損害
 
                      - 地震・噴火・津波・高潮・こう水・内水氾濫、豪雨による土砂崩れ・崖崩れによる損害(注)
 
                      - 核燃料物質・放射線照射・放射能汚染による損害
 
                      - 損害発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損害
 
                      - 残材調査の際に発見された紛失または不足の損害
 
                      - 保険の対象が工事以外の用途に使用されたことによるその部分の損害(注)
 
                      - 工事用仮設材として使用される矢板・くい・H型鋼その他これらに類するものの打込みもしくは引抜きの際に生じた曲損もしくは破損・引抜き不能の損害
 
                      - 保険の対象の性質・欠陥・自然の消耗・劣化の損害など
 
                    
                    
                    	※次の費用に対しては保険金は支払われません
                        
                          - 保険の対象の設計、施工、材質または製作の欠陥を除去するための費用
 
                          - 湧水の止水・排水費用など
 
                        
                     
                    
                    	(注)補償範囲を拡大する特約について
                        
                          - 高潮・こう水・内水氾濫、豪雨による土砂崩れ・崖崩れによって生じた損害(水災による損害)や、工事の対象物の一部が工事以外の用途に使用された場合において、その部分に生じた損害に対しては、特約をセットすることで保険金をお支払いすることができます。
 
                        
                     
                    詳細はパンフレットをご参照ください。
                    
                 
            
         
        
        
        	土木工事保険
            
            	道路工事、上下水道工事、ダム工事、鉄道工事など、土木工事を主体とする工事を対象とした保険であり、工事現場におけるさまざまな「不測かつ突発的」な事故によって保険の対象に生じた損害に対して保険金をお支払いします。
                
                こんなとき保険金をお支払いします。
                
                    
                      - 土砂崩落・崖崩れ・地滑り
による損害 
                      - 台風・暴風雨・集中豪雨・
洪水・高潮・氾濫などの
風雨水災による損害
 
                      - 作業ミスによる損害
 
                      - 火災・爆発・破裂・
落雷による損害 
                      - 車両・船舶などの衝突や
航空機の墜落による損害 
                      - 盗難による損害
※ただし、損害発生後30日以内に発見されたものに限ります 
                    
                    
                 
                保険金をお支払いできない主な損害。
                
                	自然災害による損害
                    
                        
                          - 地震、噴火、津波による損害
 
                          - 寒気、霜、氷または雪によって生じた損害
 
                        
                     
                	工事に伴う損害
                    
                        
                          - 土砂の圧密沈下のため追加して行った埋立・盛土または整地工事の費用
 
                          - 掘削工事にともなう余掘りまたは肌落ちの損害
 
                          - 浚渫部分に生じた埋没または隆起の損害
 
                          - 捨石、被覆石、消波ブロックまたはこれらに類するものの洗掘、沈下または移動によって生じた損害
 
                          - 湧水の止水、排水の費用
 
                        
                     
                	設計・施工に関連する損害
                    
                        
                          - 保険の対象の施工・材質または製作の欠陥の修理・取替・補強に要した費用またはその他の追加費用
 
                          - 保険の対象の設計の欠陥によって生じた損害(この欠陥からの波及損害については、特約によりお支払いの対象とすることができます。)
 
                          - 工事仕様書に著しく違反したことによって生じた損害
 
                        
                     
                	その他の損害
                    
                        
                          - 保険契約者、被保険者、工事現場責任者の故意、重大な過失(著しく注意を怠ること)、法令違反による損害
 
                          - 保険の対象が工事以外の用途に使用されたことによるその部分の損害
 
                          - 戦争、暴動・騒擾(そうじょう)、不発爆弾・機雷などによる損害
 
                          - 官公庁による差押え、没収、破壊などによる損害
 
                          - 核燃料物質・放射性照射・放射能汚染による損害
 
                          - 損害発生後30日以内に発見されなかった盗難の損害など
 
                        
                     
                    詳細はパンフレットをご参照ください。
                    
                 
            
         
        
        
        	組立保険
            
            	各種の機械設備・装置、鋼構造物の据付・組立工事、ビル付帯設備工事、建物内外装工事、プラント物件工事などを対象とし、工事現場に材料が搬入されてから組立完成試運転終了・引渡しまでの工事中において、不測かつ突発的な事故によってこれらの工事物件に生じた損害に対して保険金をお支払いします。
                
                こんなとき保険金をお支払いします。
                
                    
                      - 火災・爆発・破裂による損害
 
                      - 暴風による損害
 
                      - 第三者の悪意による損害
 
                      - 施工の欠陥による損害※コンクリート打設中、コンクリート圧によって型枠がはずれ、コンクリートが流出した。
 
                      - 作業ミスによる損害
 
                      - ショート・アーク・スパーク
による損害 
                      - 盗難による損害
 
                    
                    
                 
                保険金をお支払いできない主な損害。
                
                    
                      - 保険契約者、被保険者、工事現場責任者の故意・重大な過失(著しく注意を怠ること)、法令違反による損害
 
                      - 戦争・暴動などによる損害
 
                      - 官公庁による差押え・収用・没収・破壊による損害
 
                      - 地震・噴火・津波による損害
 
                      - 核燃料物質、放射線照射、放射能汚染による損害
 
                      - 在高調査の際に発見された紛失または不足の損害
 
                      - 保険の対象が工事以外の用途に使用されたことによるその部分の損害
 
                      - 保険の対象の性質・自然の消耗・劣化の損害
 
                      - 完成期限または納期の遅延、能力不足その他の債務不履行により損害賠償責任を負担することによって被った損害など
 
                    
                    
                    	※次の費用に対しては保険金は支払われません
                        
                          - 保険の対象の設計、材質または製作の欠陥を除去するための費用など
 
                        
                     
                    詳細はパンフレットをご参照ください。
                    
                 
            
         
        
        
        
        このページは概要を説明したものです(代表例としてあいおいニッセイ同和損害保険(株)の補償内容を記載しています)。ご契約にあたっては必ず引受保険会社のパンフレットおよび「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご用意していますので、かたばみまたは引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、かたばみまたは引受保険会社にお問い合わせください。